退職するとき
退職するとき
添付資料
健康保険証(本人・家族分全て)
提出期限
退職日から5日以内
詳細情報
注意事項
【資格喪失後に健康保険証を使った場合】
資格喪失後の健康保険証を使った場合、医療費のうち保険負担分(7割~8割相当額)については、後日、キタムラ健康保険組合にお返しいただくことになります。資格喪失された方へ直接返還請求いたしますので、返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
なお、キタムラ健康保険組合に返還いただいた医療費は、新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。詳しくは新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。
関連情報
提出期限
退職日から20日以内
保険料
40歳未満:退職時の『標準報酬月額』×健康保険料率
40歳以上:退職時の『標準報酬月額』×(健康保険料率 +介護保険料率)
- ご自身の『標準報酬月額』は、給与明細書の『報酬月額』を参照ください
- 保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のうち、いずれか少ない額になります。
・資格を喪失したときの標準報酬月額
・前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額 - 毎年4月1日に改定されます
【保険料率】
→保険料月額表
注)被保険者負担率と事業主負担率の合計になります
【保険料の上限】
- 前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額
260,000円(20等級) - 健康保険料の上限 260,000円 × 10.60% = 27,560円
介護保険料の上限 260,000円 × 1.50% = 3,900円
関連情報